> 第三十八条
五 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第二号に掲げるものを除く。) 日本銀行
< > 第38条
4 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。
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> 第三十八条
二 第一条第三項第二号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行、郵便局又は都道府県労働局収入官吏
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3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一 第一条第三項第一号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏 > 第三十八条
六 法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項 の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第三号に掲げるものを除く。) 労働基準監督署
> 第三十八条
五 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第二号に掲げるものを除く。) 日本銀行
> 第三十八条
四 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第一号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署
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三 法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十九条第一項 の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は労働基準監督署
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二 概算保険料申告書及び法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第二号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十五条第一項 又は法第十九条第一項 の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
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2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)第二十九条 の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。 一 概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項 の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第四号及び第五号において同じ。)及び法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項 の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第四号及び第五号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第三号及び第七十五条第二項において同じ。)についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法 (大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第十五条第一項 又は法第十九条第一項 の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署 会社設立 名古屋 社会保険新規加入手続き・代行 名古屋 会社設立 特定派遣 給与計算・手続き代行 会社設立 名古屋 人材派遣業 会社設立 名古屋 < 前のページ 次のページ >
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